お電話でのお問い合わせは086-829-6318

空き家対策特別措置法の施行で注意すべきこと

近年増加の一途を辿り、ますます深刻な社会問題となっている空き家問題。適切に管理されていない空き家は放火や倒壊などの深刻な問題が発生してしまう恐れがあります。

しかしこれまでは国の法整備が追い付かず、各自治体が条例を制定して対応していたのが実状でした。

こういった現状を背景に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特別措置法)が平成27年2月26日に一部施行、同年5月26日に完全施行されました。

この空き家対策特別措置法によって罰金行政代執行、さらには固定資産税の支払い額が大幅に増額になってしまう場合もあるなど、空き家のオーナーにとっては「知らなかった」では済まされない重要な法律となっています。

参考:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省

空き家対策特別措置法の目的

空き家対策特別措置法が施行されたのは、管理されずに放置された空き家が引き起こす様々なトラブルが深刻な社会問題となっていることが背景にあります。

これまでは空き家に対する法整備がなされていなかったため、近隣住民が空き家のトラブルを役所などに訴えても、行政側が所有者の同意なく勝手に空き家の撤去や処分をすることはできませんでした。

もちろん、これまでも条例を制定して独自に対策していた自治体はあります。しかし年々増加し深刻な社会問題となっている空き家に対して、国が政策として対策を施す必要に迫られ、この「空き家対策特別措置法」が制定されました。

もしかすると「空き家対策特別措置法 = 強制撤去」と誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。適切に管理されておらず著しく危険・有害となる恐れがある空き家に対して自治体が段階的に指導し、それでも改善しない場合に「強制撤去」という最終手段を可能にした法律です。

もちろんこれで全て解決という訳ではありませんが、これまで所有者任せだった空き家対策を行政側が責任と権限をもって対策できるようになったという点において、大きな意義のある法律と言えます。

空き家対策特別措置法の主な内容

空き家対策特別措置法の施行により、今後はこの法律に基づいて全国の自治体で空き家対策が実行されていきます。では今後、空き家対策はどのように変わるのでしょうか。

空き家対策特別措置法の施行による空き家対策の主なポイントについて見ていきます。

空き家の実態調査

自治体がまず最初に行うのは、空き家の実態調査です。これまで完全に把握しきれていなかった空き家の所在や所有者などについて調査を行い、必要な情報については提供を求めることができます。さらに、自治体による空き家への立入調査や、空き家の所有者を把握するために固定資産税情報を利用することも可能になりました。

「特定空家等」への指定

空き家の実態調査を行い、対策が必要な空き家を選別していきます。そして、適切に管理されておらず著しく危険・有害となる恐れがあるなど、特に対策が必要な空き家を「特定空家等」に指定することができます。「特定空家等」に指定された空き家は、自治体から助言や指導が行われていくことになります。

自治体からの段階的な改善命令

空き家対策特別措置法では、「特定空家等」に指定された空き家に対して、自治体が強制的に対処できる規定が設けられました。と言ってもいきなり解体などの行政代執行が行われる訳ではなく、段階的に行われます。まずは自治体から改善のための助言と指導が行われ、それでも改善しない場合は「勧告」、勧告にも従わなければ「改善命令」、そして改善命令の猶予期限を過ぎても改善が完了していない場合は「行政代執行」の対象となります。

罰金・行政代執行

空き家対策特別措置法では、自治体からの改善命令に背いた場合、50万円以下の罰金が科されます。また、改善命令に背いて「行政代執行」の対象になった場合は、強制的に樹木の伐採や家の解体が行われる可能性もあります。行政代執行が行われた場合、その費用は空き家の所有者が負担しなければなりません。

固定資産税の負担が増加

「特定空家等」に指定され、自治体からの助言と指導を受けても改善せず「勧告」を受けてしまった場合は、固定資産税の特例対象(優遇措置)から除外されてしまいます。これまでは、「住宅用地の特例」という税制優遇措置によって土地の固定資産税が更地の6分の1に軽減されていましたが、固定資産税の特例対象(優遇措置)から除外されてしまうと、更地と同様(今までの6倍の金額)の税金を支払わなければならなくなります。

「特定空家等」に該当する条件

たとえ空き家であっても、適切に管理されている場合は問題ありません。前述のように、罰金や行政代執行の対象になるのは「特定空家等」に指定された空き家です。では「特定空家等」の指定対象になるのはどのような空き家なのでしょうか。

空き家対策特別措置法では、「特定空家等」を以下のように定義しています。

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(同法2条2項より抜粋)

引用元:空家等対策の推進に関する特別措置法の概要(PDFファイル) – 国土交通省

これらの条件に当てはまると判断された空き家は、行政による立ち入り調査や代執行の対象になる「特定空家等」に指定されます。

岡山の空き家管理はお助け太郎にお任せください

空き家対策特別措置法の施行によって、空き家のオーナーは今まで以上にしっかりと空き家を管理しなければならなくなりました。罰金や行政代執行、固定資産税の増加など、知らなかったでは済まない事態になってしまいます。

空き家を放置しているとゴミの不法投棄や犯罪の温床など様々な危険があり、最悪のケースでは空き家の火災倒壊で他人を死亡させてしまう恐れもあります。最悪の事態を未然に防ぐためにも、普段から空き家を適切に管理しておくことが何よりも大切です。

また、一度「特定空家等」に指定されてしまった場合でも、改善することで「特定空家等」から解除されます。ご自身だけでの管理に限界を感じた場合は、空き家管理業者に相談してみましょう。

空き家管理の岡山お助け太郎では、豊富な管理メニューで少数精鋭による丁寧な空き家管理サービスをご提供しております。岡山で空き家管理のことならどんなことでもご相談ください。

岡山県内は無料出張見積りも行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

岡山で家の管理、生前整理、片付け清掃ならこちらのお電話番号へ090-7132-0088